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悪徳エステから商品を購入してしまったら?

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悪徳エステから商品を購入してしまったら?

悪徳エステから商品を購入してしまったら?

前回は悪徳エステの勧誘にまんまと引っかかってしまった場合のクーリングオフについての解説をしました。
悪徳エステで事実と違う内容のエステティックコースを契約してしまった場合のクーリングオフは、できるケースとクーリングオフ適用外のケースがありますので注意が必要ですという話でした。

ところで、悪徳エステ勧誘によく見受けられる手口が、エステ(施術))と共に、関連するダイエット商品や健康食品、美顔器等の器具も購入している場合です。
その商品がエステ契約の「関連商品」である場合クーリングオフ適用商品となります。

関連商品とは、エステティック契約に際し消費者が購入する必要がある商品として政令で定める商品のことです。具体的には、いわゆる健康食品(健康補助食品・サプリメント)、化粧品・石けん・浴用剤・下着類(補正下着)、美顔器、脱毛器(超音波・低周波などの器具類)等が挙げられます。

エステの契約書を見てみると、エステの施術内容の下に「関連商品」という項目がありますので、そこに記載されている商品であるかを確認しましょう。「詳細は別紙」などど書かれていても問題ありません。ここに記載がある商品であれば、クーリングオフ、中途解約制度の対象となります。

※医薬品は除かれます。


しかし、悪徳エステもよく考えていて、「推奨商品」として購入させられることが多いようなのです。
「推奨商品」とは、エステを受けるにあたって必ずしも購入する必要がない商品であり、法律上は、エステティック契約としては、クーリングオフ・中途解約の対象とはなりません。
法律上は、「推奨商品」という概念はないのです。
悪徳エステは中途解約を免れるためにこのような紛らわしい用語を用いる事がよくあるのです。

以上の条件を満たせば、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受け取った日からその受け取った日を1日目として、8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面によりエステティック契約(関連商品の販売契約を含む。)のクーリングオフをすることができます。

クーリングオフが適用された場合、あなたがすでに商品や権利を受け取っているのであれば、販売業者(この場合は悪徳エステ)負担により健康食品や化粧品、美顔器などの商品を引き取ってもらえます。また、悪徳エステに権利を返還することができます。

悪徳エステは、すでに受けたコースの料金は支払ってほしいと迫るかも知れませんが、支払義務はありません。
過去にさかのぼり、全ての商品、権利に対して対価が発生しないのがクーリングオフです。
悪徳エステの口車に乗せられてすでに受けたエステ料金を支払うことなどないようにご注意くださいね。
悪徳エステは本当にズル賢く料金を請求しようとします。
クーリングオフは受け付けるが、別で損害賠償請求をするなどと脅しをかける悪徳エステや、支払済みの頭金やエステ施術料金の返還ができないといった虚偽の事実を騙る悪徳エステもあるようです。

こういった話は全てが悪徳エステの作り話、脅しですので屈することのないようにしてください。