悪徳エステをクーリングオフするには
悪徳エステをクーリングオフするには
悪徳エステの勧誘手口については前回までに解説した通りですが、不覚にも悪徳エステにひっかかってしまった!という場合はどのように対処すればいいのでしょうか?
まずは契約したエステコースの内容と勧誘を受けたエステ担当者のセールストークに食い違いがあるような場合、それは残念ながら悪徳エステと言えるでしょう。
エステティックサービスにもクーリングオフが適用されますので、悪徳エステだと感じた場合はすぐにクーリングオフの申請をしましょう。
クーリングオフ・中途解約制度の適用のあるエステティックサービスとは、『人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。』とされ、その目的の実現が確実でない、と判断された場合にはクーリングオフすることができます。
まさに悪徳エステの強引な勧誘で契約に至ってしまったエステティックサービスがこれに該当しますね。
典型的なエステティックコースは美顔・脱毛・減量などで、メンズエステも含まれます。
但し、以下のエステティックコースはクーリングオフ・中途解約制度の対象ではありません。
・永久脱毛など、医療行為に当たるもの。
・植毛、増毛、育毛(但し、特約でクーリングオフを定めている場合はあります。)
・美容室でのヘアー・メイクなどの施術や、ボディメークなど、結果を伴うもの。
クーリングオフが適用されるエステティックコースは、上記に該当しないサービスであり、有効期間が1ヶ月を超え且つ、料金が5万円を超えるエステティックコースの契約です。
◆補足
・5万円の中には、入会金・関連商品代金を含みます。
・有効期間がちょうど1ヶ月、契約金額がちょうど5万円の契約は「超え」ていませんからクーリングオフ・中途解約制度の適用対象外となります。
・有効期限のないものについては、いつでも使用可能ということから、役務提供期間は、常に基準期間以上であるとみなされます。
悪徳エステももちろんこの辺りは考えているようで、「有効期間は数ヶ月あっても、5万円ちょうどの契約」というエステティックコースがしばしば見受けられます。
これはクーリングオフ適用対象外のエステティックサービスになりますので注意が必要です。
半信半疑のエステティックサロンで申し込みをするかどうかの判断を迫られた場合は、クーリングオフ適用条件を満たしているかどうかもチェックポイントに加えましょう。
不自然に安い金額の場合、実はクーリングオフ対策の悪徳エステだったというケースが山ほど報告されています。