悪徳エステは、あの手この手で実に巧妙に高額のエステティック契約を結ばせようと画策してきます。
悪徳エステは、あの手この手で実に巧妙に高額のエステティック契約を結ばせようと画策してきます。
また、美容、痩身商品を「うちのエステで販売している商品を使って自宅でもスキンケア、ダイエットをしなければエステの効果が半減してしまう」といったセールストークで関連商品を購入させようとします。
そして大抵の場合、商品を購入後自宅に帰ったらすぐに使うよう誘導します。
これも実は悪徳エステの巧妙な作戦の一つであり、別にすぐに使用しなければエステの効果が半減するわけでも何でもありません。
購入した商品を開封、使用してしまった場合はクーリングオフが適用されないからです。
ただ、1点注意して欲しいのですが、商品を自分の意志で使用するのではなく、エステサロンで「では、使い方を説明するので試しに使ってみましょう。」などと、商品を開封・使用させられた場合には、当該消耗品代金の支払い義務はありません。
悪徳エステには実に様々な手口があります。
使用した商品はクーリングオフや返品ができないといった心理を利用したクーリングオフ妨害を図る悪徳エステもあれば、エステティック契約期間中であるにもかかわらず、店がなくなってしまい結局的に泣き寝入りさせようとする悪徳エステなど、枚挙に暇がありません。
エステの効果が全く感じられない(数値として現れてこない)、エステに行く度に高額な美容商品を勧められて通うのが苦痛になったなど、悪徳エステの被害は後を絶ちません。
しかし、こういった場合でも決して諦めてはいけません。
泣き寝入りしてしまえば悪徳エステの思うつぼです。
このようなクーリングオフ期間を過ぎてから解約したいと思った場合には、法律上の中途解約制度というものがあるのです。
これはお互い合意の上で中途解約をするわけではなく、法的根拠を満たす条件であれば当該エステティック契約を一方的に解約することができるというものです。
次回はこの中途解約制度についての解説を行います。